記事取扱規定
著作権について
■ 日本海事新聞の記事・写真等および、それらの電子データを提供するウェブサイト「日本海事新聞 on the Web」と「マリナビ」のコンテンツの著作権は、日本海事新聞社または情報提供者に帰属しています。日本海事新聞社が加盟する社団法人日本新聞協会では、著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いていると見解しています。私的使用(※)の場合を除き、これらを利用する際には著作権者である日本海事新聞社の許諾を得る必要があります。
■ 著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)と規定しています。「創作的」とは制作者の創意・工夫があることを意味し、また「表現したもの」には、記事のように文字(言語)で構成されるものなどが含まれます。日本海事新聞社の記事や写真、図表、紙面、動画などは、一部の読者・識者の寄稿などを除いて、日本海事新聞社の記者やカメラマン、整理記者が表現したものです。
■ また著作権法では、個々の著作物についての著作権とは別個に成立する権利「編集著作権」を認めています。紙面構成、掲載する記事等の取捨選択、配列などに創作性が認められるときにこれが生じます。一般に新聞紙面は編集著作権の対象となります。
※「私的使用」は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。
新聞の複写および複製について
■ 日本海事新聞の購読者が(社)日本複写権センターと複写利用許諾契約を結んでいる場合、配布数が20部以内に限りコピー機にて複写することができます。複写物の用途は同センターの使用料規程の範囲内に限ります。上記契約がなければ複写行為は著作権侵害となります。同センターではスポットの契約も受け付けておりますので、希望する場合は同センターまで直接ご相談ください(Tel.03-3401-2382)。
■ 配布数が21部以上の場合で、しかも日本海事新聞社が許諾した場合に限り、有料にて記事を複写・転載することができます。この場合、別途、記事転載使用料が発生します。記事をスキャンしてデジタルデータとして取り込み、書類や印刷物など有形物を作成する場合もこれに含みます。
- 【記事転載使用料】
- 営利目的に利用する場合:記事1本につき4000円(税別)
公益目的に利用する場合:記事1本につき2000円(税別)
教育目的に利用する場合:無料
- 【複写料】
- 1部につき5円(税別)
■ 複写または転載した配布物には、日本海事新聞社の記事であること、掲載年月日を明記してください。
ウェブ上のデータ利用について
■ 日本海事新聞社が運営するウェブサイト「日本海事新聞 on the Web」と「マリナビ」のコンテンツは、記事の見出しおよび本文、写真、図表、動画、音声などの電子データで構成されます。日本海事新聞社はこれらコンテンツデータの利用について、以下の行為を禁止しております。
- (1) ウェブサイト(ブログ含む)や携帯サイトなどへ転載して不特定多数に公開すること。
- (2) 出版物など有形の書類の素材として使うこと。
- (3) コンピュータ内に意図的に蓄積すること。
- (4) LANやイントラネット上で利用すること。
■ 「日本海事新聞 on the Web」および「マリナビ」へのリンクは、営利を目的とせず、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則として自由です。ご質問がある場合は、お問い合わせフォームからお願いします。日本海事新聞社の事業等を害する恐れがある場合は、リンク自体をお断りすることがあります。リンクを設定する個所には、「日本海事新聞 on the Web」および「マリナビ」へのリンクである旨を明記してください。情報発信源を誤認させるような形でリンクを張ることはお断りします。
記事の引用について
■ 記事を引用する場合は下記の規定に従ってください。この範囲内であれば、日本海事新聞社の許諾は必要ありません。
- (1) 引用する必然性がある
- (2) 質量とも自分の書いた記事が「主」で、引用の部分が「従」である
- (3) 引用部分を必要最小限の分量にとどめる
- (4) 改変をしない
- (5) 引用部分をカギかっこで囲むなどして自分が書いた文章などと明確に区別する
- (6) 出所を明示する 例)「日本海事新聞 2xxx年xx月xx日」





